住宅借入金等特別控除区分の判断基準が知りたい。(その2)<br />

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2023-12-22 13:32

※住宅の新築・購入又は増改築の区分により、次の番号を入力します。

※大まかな判断基準となりますので、詳細は各自でご確認下さい。

01:一般の住宅借入金特別控除の場合(増改築等を含む) 
  → 通常の新築、購入又は増改築(消費税5%の時)
02:認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合 
  → 低炭素住宅(ALL電化住宅等)の新築、購入(消費税5%の時)
03:特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 
  → 特定の条件(本人が50歳以上で所得税法上の障害者他)の場合で住宅の新築、購入、増改築(消費税5%の時)
04:東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合 
  → 上記の通り
11:「01」かつ「特定取得」に該当する場合 
  → 「01」のパターンで、購入時の消費税が8%又は10%の場合
12:「02」かつ「特定取得」に該当する場合 
  → 「02」のパターンで、購入時の消費税が8%又は10%の場合
13:「03」かつ「特定取得」に該当する場合 
  → 「03」のパターンで、購入時の消費税が8%又は10%の場合

※「特定取得」に該当する場合、税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の居住開始年月日の後部に「(特定)」の表示が記載されています。

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