死亡退職後(対象者死亡後の支給)の給与支給の際の対処方法

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2023-12-22 14:46

対象者が死亡した日以降に支給が発生した場合、源泉徴収の対象では無く、相続税の対象となります。
 その場合、以下の2パターンの処理方法が考えられます。
①死亡退職後の給与をPWで支給する
・死亡退職時点で実行する単独年調計算に退職後の給与が支給されないようにする
・年末の年調業務で単独年調を給与年調等に変更する場合
 死亡退職者の死亡後の給与について年調項目コンソールで減算する
②死亡退職後の給与をPW外で処理する
・翌年の労働保険年度更新時に退職後の給与を含める必要があるので
 労働保険料修正で補正してください

タグ: 死亡退職
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