「合計所得見積額」を参照している控除額算出処理は?

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2024-02-06 10:20

「合計所得見積額」を参照している控除額算出処理は以下になります。
・源泉控除対象配偶者:所得900万以下
・配偶者特別控除額:所得1000万以下
・配偶者控除額:所得1000万以下
・基礎控除額:※基礎控除の額に差異が出ます
  所得2400万円以下:控除額48万円
  所得2450万円以下:控除額32万円
  所得2500万円以下:控除額16万円
・ひとり親控除額:所得500万以下
・寡婦控除額:所得500万以下

タグ: 年末調整
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