昨年誤って健康保険料、雇用保険を取り過ぎてしまった。2月に清算と再年調を行いたい。

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2024-03-05 11:35

2月でも再年調は可能ですが、精算方法は現金精算で処理を実施してください。(清算結果は年末調整⇒出力処理⇒年調金種表でご確認下さい)

タグ: 再年調
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