昨年の10月、11月、12月に誤って健康保険料、雇用保険を取り過ぎてしまった。2月に清算と再年調を行いたい。

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2024-03-05 14:08

2月でも再年調処理自体は可能です。ただし、精算方法

は現金精算のみとなります。

2月で精算されるとの事ですので、変動項目保守の控除→補正健康保険料、雇用保険料に精算額を入力して下さい。

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