月額変更対象者なる条件を教えてほしい。下記は月額変更対象者であると思われるが、月額変更対象者になっていない。<br /> 
【予想】<br /> 
現在の等級:27等級 410,000 <br /> 
3ヵ月平均:24等級 347,222(2/15給与~4/14給与) 3等級の差<br /> 
※管理職に昇進したことにより、役付手当が8,000円→35,000円に変動。<br /> 
 しかし、毎月10万近くあった残業代がつかなくなったため、実際の支給額は減少。
上記につきましては、日本年金機構のWebサイトに掲載されているPDF(参考資料「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)の「随時改定について」の問4に該当されているかと存じます。(PDFファイルの資料5ページ目(添付ファイル参照))
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
Payworksでは、このようなケース( 固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が
一致しない 場合、随時改定の対象とはならない。)についてもプログラムで判断している為、
月変対象者として判定されていないものと存じます。
添付ファイル::