前職の支給額合計と自社の総支給額を合算すると850万円を超えるが、所得金額調整控除を受けることが出来るか。

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2020-12-24 11:27

所得金額調整控除は所得者の年間の給与収入が850万円を超える場合に受けることができます。
年末調整を行う企業から受けている収入が850万円未満であっても
年間の給与収入の総額が850万円を超える場合は適用対象となります。

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