自分で確定申告に行くので年末調整は行わなくて良いという社員がおり、念の為、国税庁に確認した所、下記の取り扱いをするように言われました。<br /> ①令和4年分 扶養控除申告書が提出されているので、年末調整は行って下さい。 <br /> ②令和4年分 基礎控除申告書・配偶者控除申告書・所得金調整控除申告書の提出がない為、これらの控除は行えません。<br /> このような取り扱いはシステムで可能なのでしょうか?

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2022-12-06 10:25

PWでは年末調整を部分的に行うといった処理はできません。
家族情報の編集を行えば「扶養控除」、「配偶者控除」については、年末調整を行い結果的に控除額が0円と算出される状態にすることは可能ですが、基礎控除額については、従業員の所得から算出されるので0円にすることはできません。

 

タグ: 年末調整
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