中途採用者の前職分の社会保険料に企業型の確定拠出年金分が含まれて(源泉徴収票の社会保険料の欄に内書きされて)いました。<br /> (現在個人型に変更手続き中です)<br /> 前職分を登録する際に確定拠出年金分も含めてしまうと源泉徴収票を発行する際社会保険料欄に内書きされないと思います。<br /> 上記の場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。<br /> その方の保険料控除申告書には小規模企業共済等掛金控除欄は記載がありませんでした。<br />

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2023-01-06 09:10

前職の源泉徴収票に内書きの金額(小規模共済掛金)があるのであれば以下のように処理してください。
 ・前職情報の社会保険料に「社会保険料等の金額 ー 内書きされた金額」を登録
 ・年調項目コンソールの「小規模共済掛金」に「内書きされた金額」を登録

タグ: 源泉徴収票 社会保険料
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