「源泉控除対象配偶者」にフラグをつけて1月から給与を支払い、12月の給与で給与所得者の所得が900万円を超えてしまった場合、年末調整でまとめて清算となりますか?<br /> 「扶養控除対象」「配特対象」フラグでも所得者の所得を超えた場合は、年末調整でまとめて清算となりますか?<br />

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2020-04-21 02:55

「源泉控除対象配偶者」にフラグをつけて1月から給与を支払い、12月の給与で給与所得者の所得が900万円を超えてしまった場合ですが、 月例給与での扶養人数の算定方法では、社員本人が扶養控除等(異動)申告書にて、該当年の見積りを行い申告を行う物ですので、 社員からの申告が無ければ、12月給与分については「源泉控除対象配偶者」にフラグをつけて控除額計算を行います。 12月年末調整計算では、 配偶者控除を受ける場合、配偶者特別控除を受ける場合につきましては、平成30年からは「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することになりますので、社員からの申告の通り「扶養控除対象」「配特対象」フラグをメンテいただいたうえで平成30年分の年末調整計算を行なって下さい。 上記、月例給与での源泉徴収と、年末調整計算の差額が清算されます。

タグ: 年末調整
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