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65歳以上の社員で介護保険料を保険料控除申告書の項目に入力してきました(介護保険料納付通知書を添付してきた)が、年末調整の年調項目コンソールのどの項目に入れたらよいですか。
社保申告分に入力してください。(税務署に確認済み) ...
65歳以上になり介護保険料徴収の対象から外れたのですが、配偶者が65歳未満であるため、配偶者の介護保険料を徴収しなければなりません。どう設定しておけば65歳以上の方でも介護保険料を徴収することができますか。
給与基本情報の、介護特定被保険者にチェックを付けて下さい。40歳未満の方でも、65歳以上の方でも介護保険料を徴収するようになります。但し、このチェックを付けると年齢計算は無視されます。また、配偶者の年齢等は給与計算では参照していないため、徴収する必要が無くなったらこのチェックは外して下さい。 ...
65歳を過ぎた人で、介護保険料を一般徴収として市役所から送られてくる請求書に従って自分で収めている人がる。(介護保険は65歳になると給与天引きはされなくなり、通常は年金から引き落とされる→特別徴収) この方は、収入が高い為、年金の支給が無く介護保険料を年金から天引きできないので、一般徴収として自分で納めているが、確定申告ではなく、年末調整で保険料を調整したい場合、この介護保険料はどこに入力すれば良いのか?
入力としては、年調項目一覧保守→補正社会保険料に介護保険料として支払っていた本人から申告された金額を入力して年調して頂くしか方法がありません。但し、このような場合、年末調整で処理するべきか、確定申告をして貰うのが正しいのかは社労士に相談して貰った方が良いと思われます。 ...