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扶養控除、源泉控除対象配偶者、配特控除の各フラグをつけたまま、12月に給与所得者の所得が上限より多かった場合で配偶者所得を入力済の場合、給与所得者の所得情報を参照して自動的に正しい控除額を計算してくれるシステムですか? それとも手動でフラグを外したり変更したりする変更がありますか?
平成30年分の年末調整計算では、給与所得者の合計所得金額により、控除適用の範囲を超える場合には、自動判定にて控除が行われない仕組みとなっており、 手動でフラグを外す必要はありません。 但し、配偶者控除を受ける場合には『扶養控除対象』フラグをつけていただき、配偶者特別控除を受ける場合には『配偶者特別控除対象(配特控除)』を対象に設定していただく必要はあります。 【公開】 ...
扶養控除申告書の配偶者の有無にチェックを付けるには、どこに登録しておけば良いですか。
個人情報入力の01.基本情報タブに配偶者区分があります。その項目に配偶者の有無を登録して下さい。 ...
扶養家族が死亡したときの家族情報の入力方法を教えてください。
家族情報にて該当者の死亡日を入力してください。給与計算システム(ペイワークス)と連動している場合は、家族情報の有効期間終了(マイナンバーの終了日)を年末調整実施時のシステム日付以降の日付を終了日として入力してください。例)2023/12/20に2023年度の年末調整計算を実施する場合→2023/12/21以降の日付を登録します。例)2024/01/10に2023年度の年末調整計算(単独年調)を実施する場合→2023/01/11以降の日付を登録します。 ...