• 死亡によって退職した人は、年の途中で行う年末調整の対象になるか。
    死亡退職時の給与処理は以下の通りです。死亡によって退職した人は、年の途中で行う年末調整の対象になる人に該当します。https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2665.htm 年の途中で年末調整を行う場合、以下の処理が必要となります。※注意として当年の単独年調を行った場合、今後前年の年調計算は行えなくなります。また、単独年調を行う際は退職日を入力しないで下さい。 また、今現在の源泉徴収簿、源泉徴収票を出力しておいてください。 ■作業方法① 年末調整→入力処理→処理設定の処理年を設定、処理区分:単独年調(現金精算)に変更します。② 補正金額がある場合、年末調整→入力処理→年調項目コンソールを該当年にして上部の補正額にチェックを付けて、補正金額を入力して下さい。  合わせて、その他にチェックを付けて死亡退職にチェックを付けて下さい。③ 年末調整→単独年調・再年調→単独年調計算を【対象社員のみ】選択し実行して下さい。④ 源泉徴収票、源泉徴収簿をご確認頂き、内容に誤りがないかご確認下さい。(源泉徴収票、源泉徴収簿を印刷する前に退職日を入力して下さい) 補足ですが、年末調整時期に処理区分:給与年調に変更した時点で、今回の単独年調の年末調整のデータは削除されます。再度その方の退職日を削除して頂き、支給控除額を0にするように金額を合わせてから年末調整の処理を行って下さい。 ...
  • 死亡退職後(対象者死亡後の支給)の給与支給の際の対処方法
    対象者が死亡した日以降に支給が発生した場合、源泉徴収の対象では無く、相続税の対象となります。 その場合、以下の2パターンの処理方法が考えられます。①死亡退職後の給与をPWで支給する・死亡退職時点で実行する単独年調計算に退職後の給与が支給されないようにする・年末の年調業務で単独年調を給与年調等に変更する場合 死亡退職者の死亡後の給与について年調項目コンソールで減算する②死亡退職後の給与をPW外で処理する・翌年の労働保険年度更新時に退職後の給与を含める必要があるので 労働保険料修正で補正してください ...